『いまセツ』大好評御礼の連載企画、

 

これ、3つにまとめられないかな?

 

 

 


 

 

第6回は、
なぜか?まさか?の「日本国憲法」です。

 

第1回からずっと

 

1つのストーリー

 

として書いてきましたが、
それも前回で一区切りとなりました。

 

そこで、
今回は雰囲気をガラッと変えて、
今までとは全然違うテーマを
扱ってみたいと考えていました。

 

なので、
前回までとの関連性がなければ正直
テーマは何でもよかったのですが、
以前知人に、

 

 日本国憲法を3つにまとめて説明

 

した際、

 

 非常に目からウロコだった!

 

と感激された体験があったので、
これを扱わせてもらいますね。

 

さて、まずは質問から。あなたは、

 

 日本国憲法は全部で
 何章、あるいは何条あるか?

 

と言われたら答えられるでしょうか?

 

おそらくこの記事を読んだ人
の9割はお手上げだと思います。

 

でも、果たしてそれでいいんでしょうか・・・

 

日本の根幹を成す約束事が書かれた憲法が
アタマに入ってないというのは、
たとえ9割がアウトだからといっても
やっぱりまずいことだと思います。

 

では、どうやってアタマに入れていくのか?

 

やはり、
スタートラインはいつもこの問いです。

もう6回目ですから、
どうぞご一緒にご発声ください。

 

 

 これ、3つにまとめられないかな?

 

 

この後を読む前に、試しに
ご自身で考えてみてほしいのです。

 

 日本国憲法をいったい
 どうやって3つにまとめていくのか?

 

ひとしきり考えたら、
以降を読むようにしてくださいね。

 

 

 

Thinking Time

 

 

 

 

Thinking Time

 

 

 

 

Thinking Time

 

 

終わり。

 

 

では、私なりの3をご紹介しますね。

 

まず、日本国憲法は

 

 全部で11章・103条で構成

 

されています。
これをそのまま丸暗記しにいくのは、
まったく現実的ではありません。

 

前文
第1章 天皇(1-8条)
第2章 戦争の放棄(9条)
第3章 国民の権利及び義務(10-40条)
第4章 国会(41-64条)
第5章 内閣(65-75条)
第6章 司法(76-82条)
第7章 財政(83-91条)
第8章 地方自治(92-95条)
第9章 改正(96条)
第10章 最高法規(97-99条)
第11章 補則(100-103条)

 

専門家ではないので、
あくまでも最低限の教養として
アタマに入れておくという目的ではありますが、
私は以下のようにまとめ直して理解しています。

 

まず、一番大枠の「3つ」は以下の通りです。

 

1.前文

 

2.第1章から第10章

 

3.第11章 補則

 

本でいう「まえがき」「本文」「あとがき」
のようなイメージで捉え直してみました。

 

ちなみに、私の書籍『いまセツ』も
同じ構造でできていますよ。

 

次に、本文にあたる

 

第1章から第10章

 

をなんとか3つに分けられないか
と考えてみます。

 

第1章 天皇(1-8条)
第2章 戦争の放棄(9条)
第3章 国民の権利及び義務(10-40条)
第4章 国会(41-64条)
第5章 内閣(65-75条)
第6章 司法(76-82条)
第7章 財政(83-91条)
第8章 地方自治(92-95条)
第9章 改正(96条)
第10章 最高法規(97-99条)

 

あなただったら、どう3つに分類しますか?

 

色々な切り方があるのだとは思いますが、
自分なりにわかりやすいということで
こう整理しました。

 

◇最も根幹を成す3つの柱

・第1章 天皇(1-8条)

・第2章 戦争の放棄(9条)

・第3章 国民の権利及び義務(10-40条)

 

◇3つの柱実現のための仕組み

・第4章 国会(41-64条)

・第5章 内閣(65-75条)

・第6章 司法(76-82条)

・第7章 財政(83-91条)

 

◇その他

・第8章 地方自治(92-95条)

・第9章 改正(96条)

・第10章 最高法規(97-99条)

 

まず最初は、
特に大事な3つの価値観について。

教科書的には、
日本国憲法の3原則」にあたる部分です。
3原則は、覚えているでしょうか?

 

もし覚えているのであれば、

 

 既知の知識は最大限活用

 

しましょう。
これも3つにまとめるコツの1つです。

 

ちなみに、3原則は、

 

国民主権、平和主義、基本的人権の尊重

 

となっています。

第1章「天皇」と国民主権は少し解釈
が必要ですが、後の2つは素直に対応関係
がとれ理解できると思います。

 

続いて、
この3つを実現する統治の仕組み
ここも大半の方は、
既知の知識が活用できるはずです。

 

 三権分立

 

という知識があれば、

 

・第4章 国会(41-64条)

・第5章 内閣(65-75条)

・第6章 司法(76-82条)

 

・第7章 財政(83-91条)

 

6章まではこれで
きれいに対応していますよね。

 

なので、ここは3+1とさらに分けて、

 

 三権分立+仕組みを
回すためのお金の話

 

と捉えておくと覚えやすいと思います。

 

最初は7章も後ろでいいかなと
考えたのですが、お金の話も仕組みを回す
うえでは大事だろうということで、
2つめの分類に入れておきました。

 

まあ、このあたりはアタマに入れて
活用することが目的なので、しっくりきて
覚えやすい方で捉えればよいと思います。

 

というわけで、最後は「その他」。

 

上記にはめられないものが最後に3つ
ついているというカタチで構造化してしまいます。

 

・第8章 地方自治(92-95条)
・第9章 改正(96条)
・第10章 最高法規(97-99条)

 

実際、10章は本でいうと
「まとめ」みたいな章ですし、
9章も改正ですから、中身そのものを
扱っているのは「地方自治」のみとなります。

 

「地方自治も大事じゃないか」
と思う人もいるかもしれませんが、
だったら2つめの分類に入れてもOKです。

何が正しいか?正解か?という話をしたいわけ
ではありませんので、くれぐれも誤解なきように。

 

さあ、いかがでしょうか。

これでだいぶ見通しが
よくなってきたんじゃないでしょうか。

 

7章はどっちにいれてもいい
という話をしましたので、ともかく、

 

 3原則と3権分立を扱った
6章までがより重要

 

という重みづけができただけでも、
随分と取り扱いやすくなったはずです。

 

「3つにまとめる」思考習慣
が当たり前になってしまえば、
仕事で必要かどうかに関係なく、
こういうことが日常的にできてしまいます。

 

ぜひ、色々なテーマについて、
臆することなく「3つにまとめる」
トライをしてみてくださいね。

 

以上、「日本国憲法の3」、
前回までとは全く違うテーマを
扱うことで、かえって新鮮な「気づき」
につながったのであれば幸いです。

 

次回はいよいよ最終回、
テーマはヒミツとしておきます。

 

ではまた、3日後にお会いしましょう。

 

 

追伸1:

以下が、この連載の全体像です。

公開後はリンクをつけて飛べるようにしておきます。

 


 

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3.「目標設定」これ、3つにまとめられないかな?

4.「PDCA」これ、3つにまとめられないかな?

5.「アイデア」これ、3つにまとめられないかな?

6.「日本国憲法」これ、3つにまとめられないかな?

7.「最終回」これ、3つにまとめられないかな?

 


 

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